会則 RULES

20〜30代のきょうだい会 ファーストペンギン

会則


第1章 総則

第1条(名称)
本会は「20〜30代のきょうだい会 ファーストペンギン」と称する。

第2条(所在地)
本会は、主たる事務連絡先を代表理事自宅に置く。

第2章 目的及び活動

第3条(目的)
本会は、概ね20〜30代のきょうだい(障害児者を兄弟姉妹に持つ者)のピアサポート及び啓発活動を目的とする。
決算上余剰金が生じた時は、次年度以降に繰り越すことにする。

第4条(活動)
本会は、目的達成のため以下の活動を行う。
1.きょうだい(障害児者を兄弟姉妹に持つ者)の存在や、課題の顕在化
2.概ね20〜30代のきょうだい(障害児者を兄弟姉妹に持つ者)同士等の
 話し合いや助け合いの場の提供
3.研修会・学習会の開催
4.講師派遣

第3章 会員

第5条(会員の種別)
本会の会員は正会員とし、総会での議決権をもつ。
◯正会員:本会の目的に賛同して入会した、概ね20〜30代のきょうだい(障害児者を兄弟姉妹に
     持つ者)で、ファシリテーションなど活動で役割を持つ者。

第6条(入会及び会費)
入会を希望する者は役員の過半数の承認を得た上で、LINEグループ上で登録する。
会費は無料とする。

第7条(退会)
正会員は、代表理事へメール等による連絡をもって退会できる。
正会員は、40代になった場合、退会する。
ただし、役員の過半数による要望があった場合は、相談役として継続する。

第8条(会員の個人情報の取り扱いについて)
正会員は本会において知り得た個人情報について、適切に管理して使用することができる。
ただし、円滑なイベント進行のための情報共有、参加者にとって有益と思われる情報の伝達、啓発活動に繋がるものなどに限定し、会の目的外では使用しない。
また、本会にきょうだいに関する講演や取材等の依頼があり、正会員や参加者に打診する場合、その者の許可を取って行う。

第9条(会員の守秘義務及び注意事項)
正会員は退会後も含め、本会で知り得た他の会員・参加者の個人情報を会の目的外で口外しない。
正会員は退会後も含め、本会で知り得た他の会員・参加者の個人情報を営利利用しない。
正会員は本会において、退会後も含め宗教の勧誘や政治的利用をしない。

第10条(会員の資格の喪失)
1年以上連絡がつかないとき。
会の目的上、役員の過半数が指摘する不適切な言動行動があったとき。
該当する者が役員・事務局の場合は、その者を除く役員の過半数が指摘する不適切な言動行動があったとき。同時に役員・事務局の役割も失う。

第4章 組織体制

第11条(役員・事務局)
本会に役員・事務局を置く。
◯役員 :正会員であり、本会の方針や計画を決めるなど、組織運営を担う者。
◯事務局:正会員であり、広報や会場手配、会計など事務的な運営を担う者。
役員・事務局は、役員の過半数により指名・解任する。
任期は1年とする。ただし、兼任・再任は妨げない。任意で辞任できる。
役員・事務局は、運営会議を開き、本会の活動計画、予算の使用、活動の実施、本会に関わる諸事項について取り決めを行う。

運営会議には、役員の過半数の承認を得て相談役・正会員なども参加できる。
役員・事務局は秘密情報の秘密を保持し、任期期間中、終了を問わず、本会の同意なく当該秘密情報を第三者に開示、提供しない。

第12条(役員の種別)
本会に代表理事を置く。
代表理事は、役員の過半数により指名・解任する。
任期は1年とする。ただし、兼任・再任は妨げない。任意で辞任できる。
代表理事は、本会を代表し、全ての活動を統括する。

第13条(相談役)
本会には必要に応じて相談役を置くことができる。
相談役は、役員の過半数により指名・解任する。
任期は1年とする。ただし、兼任・再任は妨げない。任意で辞任できる。
相談役は、運営会議の相談や、その他運営上の相談に適宜対応する。

第14条(組織体制)
本会の組織体制は、役員・正会員・事務局から構成される。

第5章 総会および会計

第15条(総会の開催)
総会は以下に従って行う。
一年に一回、正会員による総会を開く。出欠は前もってLINEグループなどで回答する。
総会開始時には、議長立候補者を募り、出席者の過半数をもって選任する。
総会においては、前年度会計報告、前年度活動報告、役員・事務局が立案した当年度予算案と当年度活動計画案の承認、正会員の承認、その他会に関する重要事項の決定等を正会員にて行う。

第16条(会計年度)
本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第17条(総会の表決権等)
各正会員の表決権は、平等なものとする。
総会の議事は、出席者と委任状の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第18条(総会の議事録)
総会については議事録を作成する。

第6章 雑則

第19条(規約改正)
本会則は総会において改正することができる。
附則
新体制は次のとおりとする。

役員 代表理事:菅井亜希子
   理事:今井泉里
   相談役:藤木和子

事務局:今井泉里

(施行)
本会則は令和6年4月10日から発効する。